訪問販売業者の配水管洗浄や金網取付をもとに、高額の商品を契約してしまったユーザーの皆様からの問合せが急増しています。(詳しくは「悪質業者の手口」を参照下さい)
ここでは、そのような被害にあってしまった方々に、対処法をご説明します。
業者が訪問して商品を勧誘し、契約の書面(申し込み時の書面)を受け取った日を含めて8日以内に、書面で通知することによって、工事が完了していても、契約の解除が出来ます。
支払ったお金は、原則、全額返金されます。もちろん撤去費用なども掛かりません。
契約の解除の通知 契約者 住所 氏名 印 電話 被通知人 ○○○株式会社 代表取締役 △□○▽ 殿 平成▽△年○月×日付けで貴社と締結した、( 商品名 ) ( 商品名 ) の購入契約を解除します。つきま しては、契約の際に(工事完了時に支払済みの) 金△□○▽円は△□銀行○▽支店普通△□○▽へお振込み下さい。 なお、商品については早めにお引き取りください。 平成 年 月 日 |
詳しくは、経済産業省消費者相談室
「各地域の消費生活センター」にご相談下さい。